○蔵王町在宅福祉サービス事業実施要綱
平成12年3月21日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の認定において、「非該当」と認定されたひとりぐらし・老齢世帯の虚弱老人に対し、訪問介護・通所介護のサービスを提供することで、当該者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(事業)
第2条 在宅福祉サービス事業(以下「福祉事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) ホームヘルパー派遣サービス(家事介護)
(2) デイ・サービス
(対象者)
第3条 この福祉事業を受けることのできる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる各号に該当する者とする。
(1) ホームヘルパー派遣サービス(家事介護)
法の認定において、「非該当」と認定された65歳以上のひとりぐらし・老齢世帯の虚弱老人
(2) デイ・サービス
法の認定において、「非該当」と認定された65歳以上の老人
(1) 対象者が入院治療を必要とする者及び伝染性の疾患を有している者
(2) ホームヘルパー、生活指導員等に対し、非行のあった者
(3) その他利用することが不適当と認められる者
(事業の委託)
第4条 町長は、この福祉事業を社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会に事業を委託するものとする。
(サービスの内容)
第5条 福祉事業では、次に掲げるもののうち、必要と認められるもののサービスを提供する。
(1) ホームヘルパー派遣サービス(家事介護)
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(2) デイ・サービス
ア 基本事業
a 生活指導
b 機能訓練
c 介護サービス
d 健康状態の確認
e 送迎
イ 通所事業
a 給食サービス
b 入浴サービス
(利用回教)
第6条 福祉事業の利用回数は、各サービス週2回までとする。
(利用申請及び決定)
第7条 福祉事業を希望するときは、在宅福祉サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、申請者は原則として当該世帯の世帯主とする。
2 町長は、申請に基づき利用対象者の状況等を調査し、利用の可否を決定し、在宅福祉サービス利用決定通知書(様式第2号)により該当申請者に通知するものとする。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 転居又は転出したとき。
(3) 利用者が医療機関に3ヶ月以上入院し、又は施設等に入所したとき。
2 町長は、次の各号の一に該当すると認められたときは、福祉事業の内容を変更し、又はその利用を中止、若しくは取消しすることができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) その他利用内容又はその利用が不適当と認められる者
3 町長は、福祉事業の内容を変更し、又はその利用を中止し、若しくは取消ししたときは、在宅福祉サービス利用内容(中止・取消し)決定通知書(様式第5号)により申請者及び受託事業者に通知するものとする。
(利用料)
第9条 利用者は、別に定める利用料金の一割を個人負担するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。