○蔵王町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月15日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、蔵王町議会の議員の定数は、13人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(蔵王町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 蔵王町議会の議員の定数を減少する条例(昭和43年蔵王町条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の蔵王町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の蔵王町議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の蔵王町議会の議員の定数を定める条例は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

蔵王町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月15日 条例第19号

(令和6年2月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月15日 条例第19号
平成16年12月20日 条例第20号
平成23年12月9日 条例第20号
令和5年6月8日 条例第22号