○蔵王町ホームヘルプサービス利用者に対する軽減措置に関する条例
平成12年3月15日
条例第10号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、低所得者のホームヘルプサービス利用者負担の軽減を図り、ホームヘルプサービスを受けやすくすることを目的とする。
(対象者)
第2条 この軽減措置を受けることができる者は、世帯全員が住民税非課税であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条の要介護認定で、要支援以上の認定を受けた者
(2) 法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者のうち、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者
(有効期限)
第4条 訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)の有効期限は、毎年6月末日までとする。ただし、平成12年度については、平成13年6月末日までとする。
(給付率)
第6条 第3条第2項の認定を受けた者は、利用者負担額の10分の7を給付する。
(承認の取消し)
第7条 認定証の交付を受けた者であっても、次の各号のいずれかに該当した場合は、承認を取消すことができる。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が転出したとき。
(3) ホームヘルプサービスを利用しなくなったとき。
(4) 第5条による課税状況調査で世帯が課税になったとき。
(軽減分の請求)
第8条 居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)は、ホームヘルプサービス利用者の軽減分を翌月以降に介護報酬明細書の写しを付けて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項により請求があった場合は、請求書の内容等を確認し、受理した日から30日以内に事業者の指定する口座に送金するものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。