○蔵王町介護保険事業財政調整基金条例
平成12年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 介護保険事業の財政を調整するため、介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりの額とする。
(1) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度の予算で定める範囲の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、蔵王町介護保険特別会計予算に計上する。
(基金の処分)
第5条 財政を調整するため、基金の処分ができる場合は、次に掲げる各号の一に該当し、かつ、財政上必要があると認められるときとする。
(1) やむを得ず年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。
(2) 経済事情の著しい変動により介護保険料が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。
(基金の運用)
第6条 保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたときその他事業の運営にあたり資金繰り替えが必要な場合においては、この基金も運用することができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。