○蔵王町ごみ減量化推進委員会設置要綱
平成11年10月15日
要綱第19号
(設置)
第1条 蔵王町内におけるごみ減量化とリサイクルを推進し、郷土の環境保全と地域住民の快適な生活に寄与するため、蔵王町ごみ減量化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) ごみの減量化と分別の徹底に関すること。
(2) ごみの資源化とリサイクル化の促進に関すること。
(3) リサイクル製品の積極的利用に関すること。
(4) ごみに係る調査、研究等に関すること。
(5) ごみ減量化推進事業の功労者表彰に関すること。
(6) その他ごみ減量化推進事業の円滑な実施を図るための必要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員11名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 蔵王町区長会の代表者
(3) 蔵王町公衆衛生組合連合会の代表者
(4) 町内小学校の代表者
(5) 町内中学校の代表者
(6) 宮城県蔵王高等学校の代表者
(7) 蔵王町商工会の代表者
(8) 蔵王町企業振興連絡協議会の代表者
(9) 宮城県環境アドバイザー
(10) 蔵王町生活改善クラブ連絡協議会の代表者
(11) 蔵王町婦人会の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名をおき、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(謝金)
第7条 町長は、委員に対し、予算の定める範囲以内で謝金を支払うことができるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町民税務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。