○蔵王町罹災者見舞金支給要綱

平成9年4月1日

要綱第9号

第1条 この要綱は、蔵王町内に住所を有し現実にその建物を居住のために使用している者が不慮の火災又は自然災害(火山災害及び地震災害を除く。)によって住家が焼失又は損壊した被災者に対し、罹災見舞金を支給することについて定めるものとする。

第2条 罹災見舞金の額は被災の状況により、それぞれ当該各号に掲げるところにより支給する。

なお、全焼又は全壊等の区分は消防署等の判定によるものとする。

(1) 全焼又は全壊 50,000円

(2) 半焼又は半壊 30,000円

(3) 部分焼又は一部損壊 20,000円

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年要綱第18号)

この要綱は、平成11年9月1日から施行する。

(平成23年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

蔵王町罹災者見舞金支給要綱

平成9年4月1日 要綱第9号

(平成23年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年4月1日 要綱第9号
平成11年10月15日 要綱第18号
平成23年6月24日 要綱第14号