○新規就農者農地等取得資金利子助成事業実施要綱

平成11年1月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町農業の次代を担う意欲と経営能力に優れた新規就農者を育成・確保するため、新規就農者農地等取得資金融通取扱要綱(平成7年7月5日付け経第142号宮城県農政部長通知。以下「県融通要綱」という。)に定める新規就農者農地等取得資金(以下「取得資金」という。)を借り受けて、農業経営の基盤となる農地等(県融通要綱第2の4に定めるものをいう。)を取得しようとする新規就農者に対し、予算の範囲以内において取得資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。

(利子助成金の交付対象資金及び交付対象者)

第2条 利子助成金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、取得資金とする。

2 利子助成金の交付対象者は、交付対象資金を借り受けた新規就農者で、かつ町長の承認を受けた者とする。

(利子助成金の交付対象貸付限度額及び交付期間)

第3条 利子助成金の交付対象貸付限度額は、取得資金の貸付限度額とする。

2 利子助成金の交付期間は、交付対象資金の利子の支払に係る期間とし、各年度の交付対象期間については、次のとおりとする。

(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合は、12月31日直近の払込期日。)までとする。

(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には貸付実行日とする。)から当該年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

(利子助成率)

第4条 利子助成率は、年3.5パーセントとする。

(利子助成金の額)

第5条 利子助成金の額は、各年度の交付対象期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)前条に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。

(利子助成金の交付申請)

第6条 利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、融資機関に交付対象資金の借入申込を行うに際し、当該融資機関に対して、利子助成金の交付手続に関する委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 融資機関は、交付対象資金の貸付決定後、利子助成金の交付手続に関する委任状に基づき、交付希望者に代わって速やかに利子助成金交付申請書(様式第2号)及び貸付の内容を記載した書類を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の利子助成金交付申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金の交付を認めたときは、利子助成金交付決定通知書(様式第3号及び様式第3号―2)を交付希望者及び融資機関に通知するものとする(融資機関に対しては、利子助成金交付決定一覧表(様式第4号)を添付する。)また、利子助成金の交付要件を満たさないと認めたときは、利子助成金不交付決定通知書(様式第5号及び様式第5号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から適用し、平成10年11月1日から適用する。

(平成31年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の新規就農者農地等取得資金利子助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

様式 略

新規就農者農地等取得資金利子助成事業実施要綱

平成11年1月26日 要綱第5号

(平成31年3月13日施行)