○蔵王町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱
平成11年3月31日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の増進を資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業の対象者は、蔵王町に住所を有し、居住している呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、在宅で医師の指示により在宅酸素療法者酸素濃縮器を利用している者を対象とする。
(助成金の額)
第3条 この要綱により助成する1月あたりの額は、別表のとおりとする。
(助成金の申請)
第4条 補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)の規定に基づき、助成金の交付を受けようとする者は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 対象者は、酸素濃縮器の利用を継続しているときは、毎年度申請書を町長に提出しなければならない。
(助成金の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成可否を決定するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、助成の決定をした者に対し、当該申請のあった日に属する月から月単位として助成金の額を算出し、四半期ごとに交付するものとする。
(助成決定者の届出義務)
第7条 助成決定者は、次のいずれかに該当するときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 酸素濃縮器の機種に変更があったとき。
(4) 病院等に3ケ月を越えて入院したとき。
(5) 死亡したとき。
2 前項第3号に該当するときは、変更(資格喪失)届に医師の指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付しなければならない。
2 前項の規定する場合において、町長は当該助成金交付の変更決定をした日に属する月から月を単位として助成金の額を算出し、助成金を交付するものとする。
(助成金の取消等)
第9条 町長は、助成決定者が助成金交付の条件に該当しなくなったと認めるときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第6号)により助成金交付決定の取消しを当該助成決定者に通知するものとする。
2 前項の規定する場合において、町長は当該助成金交付決定の取消しをした日に属する月まで助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第4号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
蔵王町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業助成額基準表
(単位:円)
消費電力 吸入時間 | 200Wまで | 200Wを超え250Wまで | 250Wを超え300Wまで | 300Wを超え350Wまで | 350Wを超え400Wまで | 400Wを超え450Wまで | 450Wを超え500Wまで | 500Wを超える |
8時間まで | 440 | 550 | 660 | 770 | 890 | 990 | 1,120 | 1,270 |
8時間を超え12時間まで | 660 | 830 | 990 | 1,200 | 1,420 | 1,650 | 1,890 | 2,110 |
12時間を超え16時間まで | 890 | 1,120 | 1,420 | 1,730 | 2,040 | 2,340 | 2,650 | 2,950 |
16時間を超え20時間まで | 1,120 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,030 | 3,450 | 3,870 |
20時間を超え24時間まで | 1,420 | 1,890 | 2,340 | 2,800 | 3,280 | 3,780 | 4,290 | 4,790 |