○新規就農者促進対策資金利子補給金交付要綱
平成10年10月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、積極的に農業に取り組む意欲と優れた経営能力を有し、次代の農業を担う農業者を確保、育成するため、新規就農者促進対策資金(以下「就農者促進資金」という。)を貸付けした融資機関に対し、予算の範囲内において、新規就農者促進対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、新規就農者の金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。
(1) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に規定する事業を行う農業協同組合をいう。
(2) 農業近代化資金 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。
(利子補給金の交付対象資金)
第3条 利子補給金の交付対象資金は、就農者促進資金とし、農業部門の経営を始めるために設備、機械等の取得等を目的として借り入れる農業近代化資金(6号資金「農村環境整備資金」を除く。)とする。
(就農者促進資金の貸付対象者)
第4条 就農者促進資金の貸付対象者は、農業経営を開始する者とし、今後、積極的に農業に取り組む意欲を有し、本町農業を担う農業者となり得る者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)
(2) 認定就農者が構成員等の過半を占める農業を営む任意団体及び法人
(貸付条件)
第5条 利子補給金の交付対象となる就農者促進資金の貸付限度額は、次に掲げる額とし、償還期限及び措置期間は、第3条に定める農業近代化資金の償還期限及び措置期間と同様とする。
(1) 個人 1,800万円以内
(2) 任意団体及び法人 1億円(構成員1人当たり1,800万円)以内
(3) 就農者促進資金の貸付実行は、経営開始後5年以内に行うものとする。
第6条 融資機関は、就農者促進資金の利子補給について、新規就農者促進対策資金利子補給契約書(様式第1号)により、町長と利子補給契約を締結するものとする。
第7条 就農者促進資金を借入れようとする者は、融資機関が定める新規就農者促進対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)及び事業計画書(様式第2号)を融資機関に提出するものとする。
(利子補給金の交付期間)
第10条 利子補給金の交付期間は、第3条に定める農業近代化資金の利子補給完了までとする。ただし、15年間を限度とする。
(利子補給金の額)
第11条 利子補給金の額は、毎年、1月1日から6月30日までの間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの間(以下「下期」という。)の各期間における就農者促進資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、県が定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給金の交付申請)
第12条 融資期間は、上期に係るものについては同年7月31日まで、下期に係るものについては翌年1月31日までに、新規就農者促進対策資金利子補給金交付申請書(様式第5号、以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 新規就農者促進対策資金利子補給金交付一覧表(様式第6号) 2部
(2) 新規就農者促進対策資金利子補給金算出明細書(様式第7号) 2部
(利子補給金の返還)
第14条 町長は、この要綱に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。