○蔵王町障害者小規模作業所設置運営費補助金交付要綱

平成10年10月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 町は、在宅の障害者の社会参加の促進を図ることを目的として、蔵王家族会が行う障害者小規模作業所設置運営事業に要する経費について、予算の範囲内において運営費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象等)

第2条 この補助金の交付対象となる経費は、蔵王町障害者小規模作業所設置運営事業実施要綱に基づく蔵王町障害者小規模作業所の事業に要する経費とする。

(交付額)

第3条 この事業の補助金の交付額の算定方法は、総事業費から寄付金その他の収入額を差し引いた額とし、予算の範囲内で定めた額とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出期限は5月31日とする。

第5条 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 経費所要額調

(2) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(それぞれの区分の配分額のいずれか低い額の10%以内変更を除く。)をする場合は様式第2号により町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、様式第3号により町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による事業実績報告書の様式は、様式第4号によるものとし、その提出は、翌年度の4月20日とする。

第8条 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 経費所要額精算書

(2) 事業実績報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(帳簿及び書類の整備保管)

第9条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第13号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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蔵王町障害者小規模作業所設置運営費補助金交付要綱

平成10年10月1日 要綱第10号

(平成21年4月1日施行)