○蔵王町町税等滞納整理強化推進連絡協議会要綱
平成10年8月3日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、増加する町税等の滞納額に対処し、関係課間で協力及び連携を強化するため蔵王町町税等滞納整理強化推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 滞納額の調査検討に関すること。
(2) 滞納額縮減のための関係課間の協力及び連携強化に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。
3 委員は会計管理者、総務課長、まちづくり推進課長、子育て支援課長、建設課長、上下水道課長、病院事務長、教育総務課長及び町民税務課長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(幹事会)
第6条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は次に掲げる事項を行う。
(1) 協議会に提出する事項及び協議会からの指示事項を審議する。
3 幹事会に属する幹事は委員の属する職員のうちから委員が指名する者をもって充てる。
4 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事会において互選する。
5 幹事長は幹事会を代表し、幹事会を総理する。
6 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 幹事会の会議は幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、町民税務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか協議会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成10年8月3日から施行する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第22号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。