○消防ポンプ自動車管理条例

昭和30年4月1日

条例第31号

第1条 消防ポンプ自動車(以下単に「ポンプ車」という。)は、町長が消防委員会に諮って定めた場所に保管する。

第2条 災害発生した場合、その状況に応じ消防団長の指揮により速やかにポンプ車を出動させなければならない。ただし、災害が本町の外に発生した場合又は平時ポンプ車を出動させる場合は町長の指示を受けるものとする。

第3条 前条によりポンプ車を出動させた時、消防団長は、遅滞なくその行動の状況を町長に報告しなければならない。

第4条 ポンプ車の運転並びに作業は、町長が委嘱した者又は団長が団員の中から選任した者によって行うものとする。

第5条 ポンプ車には、消防団員及び消防に関係する町の職員その他町長又は団長が認めた者以外乗車させることができない。

第6条 ポンプ車を担当する主務者は、不時の出動に支障ないよう常に機械器具を点検し、整備を怠たってはならない。試運転区間は、永野、平沢間、沢内、向山間、七日原、小妻坂間のそれぞれの県道、町道とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

消防ポンプ自動車管理条例

昭和30年4月1日 条例第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第31号
昭和41年7月1日 条例第34号
昭和52年3月30日 条例第17号
平成19年2月5日 条例第10号