○蔵王町消防団設置に関する条例

昭和53年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置)

第2条 本町に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

蔵王町消防団

蔵王町の区域

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に置かれている消防団は、この条例により置かれたものとみなし当該消防団の設置、名称及び区域はこれらの規定に基づいて定められたものとみなす。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中蔵王町消防団員に関する条例第1条及び第4条の2第1号の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

蔵王町消防団設置に関する条例

昭和53年3月27日 条例第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第9号
平成20年3月17日 条例第8号