○蔵王町消防団設置に関する条例
昭和53年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 本町に消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
蔵王町消防団 | 蔵王町の区域 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中蔵王町消防団員に関する条例第1条及び第4条の2第1号の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。