○蔵王町国民健康保険蔵王病院使用料及び手数料条例

平成6年3月25日

条例第13号

第1条 蔵王町国民健康保険蔵王病院に入院し、又は診療を受ける者から、この条例の定めるところにより使用料及び手数料(以下「使用料」という。)を徴収する。

第2条 前条の一部負担金及び使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1医科診療報酬点数表及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額によるものとし、診療又は検査のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課せられる部分があるときは、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課せられるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 一般病棟への入院期間が180日を超える者(別に厚生労働大臣の定める状態にある者を除く。)の患者自費負担金については、1日につき入院料の対象基本点数の100分の15に相当する点数をもとに計算した額を徴収する。

第3条 前条の算定方法によりがたいもの又は定めのないものの手数料及び使用料については、別表第1及び別表第2のとおりとする。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年度における患者の自費負担割合)

2 平成15年度における第2条第2項の適用については、「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

手数料

種別

単位

金額

摘要

診断書

1枚

3,000円

入院、外来

身障手帳交付用診断書

1枚

5,000円

 

死亡診断書

1枚

3,000円

 

2枚目から1枚

2,000円

 

恩給受給用診断書

1枚

5,000円

 

年金認定用診断証明書

1枚

5,000円

 

死体検案書

1枚

5,000円

 

健康診断書

1枚

3,000円

 

自賠責請求用診断書

1枚

4,000円

明細書は別途に1枚2,500円とする。

免許取得用診断書

1枚

3,000円

 

入院証明書

1枚

2,000円

 

その他の証明書

1枚

2,000円

 

各種証明書コピー代

1枚

300円

 

生命保険診断書

1枚

5,000円

 

死体検案料

1件

10,000円

 

別表第2(第3条関係)

使用料

種別

金額

摘要

個室使用料

500円

個室1階1日につき

700円

個室2階1日につき

雑費

寝具一式

350円

1日につき

冷蔵庫

50円

1日につき

電気毛布

50円

1日につき

診療材料費

実費

 

電話代

実費

 

蔵王町国民健康保険蔵王病院使用料及び手数料条例

平成6年3月25日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成6年3月25日 条例第13号
平成6年9月20日 条例第23号
平成8年3月28日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第23号
平成18年3月31日 条例第30号
平成18年3月31日 条例第31号
平成18年6月28日 条例第43号
平成18年9月28日 条例第49号
平成25年12月20日 条例第27号