○蔵王町国民健康保険蔵王病院防災規程
平成6年3月29日
規程第5号
第1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、蔵王町国民健康保険蔵王病院における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災、震災、その他の災害予防及び人命の安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。
第2節 防火管理者の権限及び計画の適用範囲
(防災規程の適用範囲)
第2条 この規程は、当病院に勤務し入院又は出入りするすべての者に適用する。
(防火管理者及び事務局)
第3条 防火管理者は、事務長補佐とし、事務局を事務室におき、この計画実施にあたってすべての事務を行う。
(防火管理者の権限及び業務)
第4条 防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行う。
(1) 消防計画の補正及び消防機関への届出
(2) 消火、通報、避難誘導等の各種訓練の実施及び消防機関への届出
(3) 自主点検検査の実施及び監督並びに消防機関への報告
(4) 火気の使用取扱いに関する指導監督
(5) 増改築、修繕、模様替え等の工事時の火災予防上の指導
(6) 入院患者の把握及び避難対策上の指導
(7) 医薬用危険物類の火災予防上の指導又は規制
(8) 院長に対する助言及び報告、その他防火管理上必要な事項
第2章 予防管理対策
第1節 予防管理組織
(火災予防のための組織)
第5条 火災予防の組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに、病棟及び階ごとに防火担当責任者を、各部屋又は一定の区域ごとに火元責任者を別表第1のとおり指定し、それぞれの業務は、次のとおりとする。
(1) 防火担当責任者の業務
ア 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督
イ 防火管理者の補佐
(2) 火元責任者の業務
ア 担当区域内の火気使用設備器具、電気設備器具及び消防用設備等の日常の維持管理
イ 地震時における火気使用設備器具の安全確認
ウ 防火担当責任者の補佐
(自主点検検査を実施するための組織)
第6条 建築物、火気使用設備器具等及び消防用設備等の適切な機能を維持するため自主点検検査を実施する組織は、別表第1のとおり定め、別に定める点検票に基づき実施するほか、日常における外観的な点検検査は火元責任者が実施する。
(1) 自主検査
検査対象 | 検査実施月日 | 検査実施者 | |
建築物 | 月 日 | 月 日 | 氏名 事務長補佐 |
月 日 | 月 日 | ||
火気使用設備器具 | 月 日 | 月 日 | ボイラー技師(1級)氏名 |
月 日 | 月 日 | ||
電気設備器具 | 月 日 | 月 日 | 電気主任技術者委託保安協会 |
月 日 | 月 日 | ||
危険物施設 (医薬用危険物含) | 月 日 | 月 日 | 危険物取扱者(乙種第4類)氏名 |
月 日 | 月 日 | ||
放射性物質取扱施設等 | 月 日 | 月 日 | 放射線取扱 主任 氏名 |
月 日 | 月 日 | ||
防火施設 (防火ダンパー) | 月 日 | 月 日 | 委託 |
月 日 | 月 日 | ||
その他の機械設備 | 月 日 | 月 日 | 委託 |
月 日 | 月 日 |
(2) 自主点検
| 点検日・点検者 | 点検実施月日 | 点検実施者(消防設備士点検資格者) | |||
設備器具の種別 | 点検区分 | 作動点検 | 外観点検 | 機能点検 | 総合点検 | |
消火器 |
| 月 日 | 月 日 |
| 消防設備士(又は第1種消防設備点検資格者) 氏名 | |
月 日 | 月 日 | |||||
屋内消火栓 |
| 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
月 日 | 月 日 |
| ||||
自動火災報知器 |
| 月 日 | 月 日 |
| 消防設備士(又は第2種消防設備点検資格者) 氏名 | |
月 日 | ||||||
月 日 | 月 日 | |||||
| ||||||
避難設備・器具 |
| 月 日 | 月 日 |
| ||
月 日 | 月 日 | |||||
誘導灯・誘導標識 |
| 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| |
月 日 | 月 日 |
| 氏名 | |||
自家発電設備 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|
| |
月 日 | 月 日 | 月 日 |
(3) 点検検査の記録
各点検検査者は、その結果を防火管理者に、防火管理者は院長に報告するとともに「防火対象物維持台帳」に記録保存すること。
(4) 点検結果の報告
院長は、消防用設備等の点検結果を1年に1回白石消防署長あて報告すること。
第2節 火災予防措置等
(火気の使用制限等)
第7条 防火管理者は、火災予防の徹底を図るため、次の事項について指定又は制限することができる。
(1) 喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定
(2) 火気使用設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定
(3) 危険物類(医療用危険物、引火性物品類を含む。)の貯蔵、取扱い場所の指定
(4) 工事中等における火気使用禁止又は制限
(5) 火災警報発令時等における火気使用禁止又は制限
(6) その他火災予防上必要と認められる事項
(火気等使用時の遵守事項)
第8条 当病院内で火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) ガスこんろ、電熱器等の火気使用器具は指定された場所以外では使用しないこと。
(2) 指定場所以外で臨時に火気類を使用する場合は、事前に承認を得るとともに器具の安全性について十分点検し、目的以外の使用をしないこと。
(3) 院内は歩行禁煙とし、指定された場所以外では喫煙しないこと。
(4) 危険物、引火性物品は、指定された場所において貯蔵、取扱うものとし、必要以上の量を貯蔵しないこと。
(5) その他火災予防上必要な事項
第3章 自衛消防活動対策
第1節 自衛消防組織
(自衛消防隊の設置)
第9条 当病院の自衛消防組織として、本部隊及び地区隊からなる自衛消防隊を設置し、自衛消防隊長(以下「隊長」という。)には院長を、同副隊長(以下「副隊長」という。)には医師を、同地区隊長(以下「地区隊長」という。)に各防火担当責任者をそれぞれ定め、自衛消防隊員(以下「隊員」という。)の編成は別表第2のとおりとする。
(隊長、副隊長及び地区隊長の権限と任務)
第10条 隊長は、自衛消防隊が災害活動に従事する場合の一切の権限を有するとともに自衛消防隊の機能を有効に発揮できるよう指揮統率することとする。
2 副隊長は、隊長を補佐し隊長不在の場合はその任務を代行する。
3 地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに隊長への報告、連絡を密にすることとする。
第2節 自衛消防活動等
(自衛消防隊の活動)
第11条 自衛消防隊の活動は、別表第2に定める組織、任務により活動することとする。
(自衛消防本部の設置)
第12条 自衛消防本部(以下「本部」という。)は、原則として事務室に設置し、一切の通報を受け、消防機関への通報、院内への非常通報等入院患者の人命安全のための避難誘導、救出救護を最重点にした体制を整え、別表第2に定める任務を遂行する。
2 本部には、防火対象物維持台帳、入院患者現況台帳、消防計画、緊急連絡先一覧表等の関係資料を準備し、災害状況の把握と活動上の指揮命令、報告連絡体制の確立を図ることとする。
(地区隊)
第13条 地区隊は、担当区域内の災害の状況をすみやかに本部へ通報するとともに、地区隊長の指揮のもとに初動態勢をととのえ、別表第2に定める任務を遂行する。
第3節 入院患者の応急救護対策
(応急救護所の設置)
第14条 救護所は、原則として本部に設置する。
2 救護係員は、負傷者等の応急手当を行い、救急隊との密接な連携のもとに負傷者を速やかに指定の病院等に搬送できるようにすることとする。
3 救護係員は、負傷者の住所、氏名、傷病程度、搬送先等の必要事項を記録しておくこととする。
(救護区分)
第15条 火災等の災害発生時における患者の救護区分は、担送、護送、独歩とし、病室入口の見やすい場所及びベッドに次の標識を設置しておくこととする。
(1) 担送患者───赤地に「担」の黄文字
(2) 護送患者───黄地に「護」の赤文字
(3) 独歩患者───標識なし
2 各病棟、階の看護師長又は、主任看護師は、常に救護区分を明確にしておくとともに救護に必要な担架等の資機材をその階の指定の場所に常備し管理を徹底しておくこととする。
3 看護師長は、毎日入院患者区分表を作成し、防火管理者に報告及び当直者に送付するとともにナースステーションへ常備し勤務者に徹底しなければならない。
(応急収容先の指定)
第16条 火災等の災害発生時における入院患者の応急収容先及び待避場所は、次のとおり指定する。
患者区分 | 医療機関名等 | 診療科目 | 電話 | 備考 |
担送患者 | 白石刈田綜合病院 | 内科・外科 | 0224―25―2145 |
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護送患者 | 白石刈田綜合病院 | 内科・外科 | 0224―25―2145 |
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一般・独歩患者 | 白石刈田綜合病院 | 内科・外科 | 0224―25―2145 |
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2 独歩患者等にあっては、当病院内に火災等の災害の被害を受ける恐れのない病棟がある場合は、当該病棟に収容することとする。
3 重症患者等の搬送にあたっては、カルテ、救護区分を明確にして搬送することとする。
(救出救護の応急措置)
第17条 火災等の災害発生時における自衛消防活動は、別表第2に定める組織、任務分担により活動することを原則とするが、火災等の発生場所により、次の活動を行う。
(1) 出火階以下の通報連絡、消火係員は出火階及び出火階以上の階の入院患者の救出救護及び避難誘導の応援にあたること。
(2) 出火階以下の避難誘導係員は、上層階からの入院患者等の避難に支障とならないように誘導すること。
(3) ナースステーション在場者は、緊急連絡を受けた場合は、直ちに本部へ集結し隊長の指示により活動すること。
(4) その他、建物の規模、構造等により患者の救出救護上必要と認めて隊長が指示する応急活動を行うこと。
第4節 休日・夜間における自衛消防活動
(休日、夜間における活動体制)
第18条 休日、夜間における活動は、第3章各節によるほか、当直医師、看護師及びその他の職員が協力し、次により初動体制の確立を図り入院患者の人命安全を最優先とした活動を行うこととする。
| 係別 | 担当区分 | 任務内容 |
統轄指揮者・宿日直医師 | 通報連絡係 | 宿日直員 | 1 火災報知機、その他(病院内からの出火通報等)により火災を覚知した場合の通報連絡順位、活動要領は、次によること。 (1) 「119番」消防機関へ通報、その確認をする。 (2) 非常放送により病院内に放送すること。 (放送文例は、別に定めて常備する。) (3) 統轄指揮者に連絡すること。 (4) ナースステーションに非常招集連絡すること。 (5) 出火場所を確認し、「出火場所、火災の状況、入院患者数」等の必要事項について消防機関へ第2、第3報の通報を行うこと。 (6) 到着した消防隊の誘導、火災避難状況の報告を行うこと。 2 病院長を始めとした関係者に連絡すること。 (緊急連絡先一覧表による。) |
避難誘導係 | 当直看護師 | 1 火災を発見した場合は、119番で消防機関へ通報するとともに、宿直室に通報すること。 2 入院患者に対して無用な不安を抱かせないよう言動等に注意し、混乱防止に万全を期すること。 3 火災発生場所から判断し避難方向、経路等を明確に指示すること。 4 消防隊が到着した場合は、未避難者の状況等について報告すること。 5 担当区域内の全員避難を確認した場合は、統轄指揮者に報告すること。 6 患者の診療上必要なカルテ等を持ち出すこと。 | |
消火係 | 宿日直員 | 1 火災を覚知した場合は、直ちに出火場所に急行し延焼拡大防止を主眼とした初期消火活動に全力をあげること。 2 消防隊が到着した場合は、消防隊に引継ぎ、消火活動に必要な情報の提供に努めること。 |
第4章 震災対策
第1節 震災予防措置
(震災予防措置)
第19条 各点検検査員及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため、第2章各節に基づく各施設器具等の点検検査に合わせて、次の事項を行うこととする。
(1) 建物等に付随する施設物(看板、窓枠、外壁タイル等)及び院内に陳列、設置する物件の倒壊、落下の防止措置を図ること。
(2) 危険物施設、危険物類(医薬用危険物、引火性物品を含む。)等の転倒、落下、漏油による発火防止措置を図ること。
(3) ロッカー等の備品、薬品、ボンベ類及び車付医療機材類(点滴、輸血台等)の転倒、落下防止措置を図ること。
(備蓄品)
第20条 震災に備えて、次の品目を備蓄する。
備蓄品目 | 備蓄場所 | 備考 | |
食糧(乾パン白米) | 事務室倉庫 | 乾パン300食、白米100kg | |
飲料水容器 | ポリ容器10個 | ||
携帯ラジオ・拡声器 | 事務室倉庫 | ラジオ1台・拡声器2台 | |
メガホン・ロープ | ロープ50m2本 20m3本 | ||
その他必要な品目 |
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入院患者用応急医薬品等 | 応急担架 | ナースステーション |
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第2節 地震時の活動
(地震時の活動)
第21条 地震時の活動は、第3章各節によるほか、次の事項について活動することとする。
(1) 出火防止措置
防火担当責任者及び火元責任者は、担当区域内の火気使用設備器具の使用停止、安全確認を必ず実施すること。
(2) 消火活動
病院内に火災が発生した場合は、別表第2により活動すること。
(3) 情報収集活動
ア 院内電話等通信機器の試験を行うこと。
イ ラジオ、関係防災機関(白石消防署等)からの情報を積極的に収集すること。
ウ 屋上に警戒員を配置し、周辺火災の発生状況、風位風速による当病院への延焼危険の有無について状況の伝達を行うこと。
エ 院内の被害状況について全職員に周知するとともに必要事項の指示を行うこと。
(4) 避難誘導活動
ア 地区隊長は、各職員を指揮して入院患者の混乱防止に万全を期すること。
イ 避難の開始は、病院内に火災が発生した場合は直ちに活動を開始し、担当区域内に火災がなく他の区域の状況が確認されない場合は、隊長の指示を待って活動を開始すること。
ウ 各職員は、通路、階段等に置かれている避難上支障となる物品(ストレッチャー、ワゴン等)の排除及び非常口の開鍵を行うこと。
2 各点検検査員は、地震後の2次災害防止措置として、火気使用設備器具等について安全を確認した後でなければ供給、使用を開始しないこととする。
(避難)
第22条 震災時の避難は、次によることとする。
(1) 避難場所及び避難道路
避難場所 | 蔵王病院南側職員駐車場 蔵王町大字円田字和田202 | 集結位置 | 立て看板等により表示する。 | |
避難道路 | 第1指定 | 病院玄関を出て県道岩沼蔵王線歩道を南進し避難場所に至る。 | ||
第2指定 | 入院棟南出口より母子健康センター前を南進し避難場所に至る。 |
(2) 避難方法
ア 避難は、防災機関の避難命令又は隊長の命令により避難を開始する。
イ 避難は、全員隊列を組み先頭と最後尾に誘導員及び情報員を配置し、安全を確認しながら避難すること。
ウ 避難は、担送、護送患者を除き全員徒歩とし、車両は、使用しないこと。
第5章 防災教育及び訓練
第1節 防災教育
(防災教育の実施)
第23条 防災教育は、次の区分により実施する。
区分 | 実施時期 | 実施要領 |
管理者を対象とする防災教育 | 随時講習会に参加する | 講演会・研究会 |
自衛消防隊員 〃 | 各種訓練と合わせ実施する | 座学・実技 |
新入職員 〃 | 採用時に実施する | 〃 |
(防災教育の内容)
第24条 防災教育の内容は、次に掲げる事項のほか防火管理者が必要と認める内容とする。
(1) 消防計画の周知徹底
(2) 入院患者の避難誘導、救出救護要領等の人命安全に関する基本的事項
(3) 消防用設備等の機能と取扱い要領
(4) 火災予防上の遵守事項
(5) 震災対策に関する事項
第2節 訓練
(訓練)
第25条 防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。
(1) 通報、消火、避難誘導の個々の訓練を行う「部分訓練」は、3月、9月にそれぞれ実施する。
(2) 通報、消火、避難誘導を連携して行う「総合訓練」は、6月、11月の年2回実施する。
(3) 震災訓練については、6月に実施するほか、防災機関又は地域等で実施する訓練に参加する。
2 訓練の実施に際して必要あるときは、消防職員の指導を要請するものとする。
(訓練の実施報告)
第26条 防火管理者は、前条の訓練を実施する場合には、「自衛消防訓練通知書」により白石消防署長あて通知することとする。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第4号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。