○蔵王町国民健康保険蔵王病院運営委員会設置に関する条例

平成6年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 蔵王町国民健康保険蔵王病院の運営に関する町長の諮問機関として、蔵王町国民健康保険蔵王病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、必要があるときは、町長に建議することができる。

(組織)

第2条 委員会は、7人以内で組織する。

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長、副会長をおく。会長及び副会長は、委員の互選とする。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会議)

第5条 委員会は、町長が毎年少なくとも3ケ月に1回これを招集する。

2 前項のほか委員の3分の1以上の請求があったとき、又は院長の請求があったときは、町長は委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

(付議事項)

第6条 委員会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 収入支出の予算及び決算

(2) 事業報告

(3) 積立金、借入金、その他重要な財産の処分

(4) 病院の条例等の制定及び改廃

(5) その他重要な事項

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、蔵王町国民健康保険蔵王病院において所掌する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)により支給する。

(規則への委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前、現に在職する委員は、その任期中に限り、なお従前の例による。

蔵王町国民健康保険蔵王病院運営委員会設置に関する条例

平成6年3月25日 条例第12号

(平成6年3月25日施行)