○蔵王町国民健康保険蔵王病院診療規則
平成6年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町国民健康保険蔵王病院において行う診療に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(診療日及び診療時間等)
第2条 診療日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日(前2号に規定する日は除く。)
(4) 土曜日
2 前項に規定する診療日における診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。
診療時間 | 受付時間 |
午前9時から午後5時15分まで | 午前8時30分から午前11時30分まで 午後1時30分から午後4時30分まで |
3 前2項の規定にかかわらず、急性又は重症患者については、随時診療を行うものとする。
2 入院を申込む者については、入院証書(様式第3号)を提出させなければならない。
3 法律の規定により診療の給付等を受けようとする者は、当該給付券を受けることができることを証する書類を前項の診療等申込書に添えて提出しなければならない。
(診療等の申込者)
第4条 前条の規定による申込みは、本人又は世帯主にさせなければならない。
2 前項の者が申込むことができないときは、親族又はその他関係者にさせなければならない。
(医事相談)
第5条 院長は、患者又はその関係者から、次の各号の一に掲げる事項について相談があったときは、これに応じなければならない。
(1) 疾病の予防及び健康の増進に関すること。
(2) 栄養改善に関すること。
(3) 医療費に関すること。
(4) その他医療に関すること。
(手術承諾書)
第6条 手術を行う場合は、手術の実施前に当該手術を受ける者から手術承諾書(様式第4号)を提出させなければならない。
(入院の拒否)
第7条 院長は、次の各号の一に該当する場合は、患者の入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院診療の必要がないと認めたとき。
(3) 前号のほか、入院を不適当と認めたとき。
(委任)
第8条 院長は、この規則に定めるもののほか、患者の療養又は院内の秩序維持について必要な事項を定めることができる。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。