○蔵王町工事分担金条例
昭和33年1月1日
条例第62号
(目的)
第1条 この条例は、公共事業を行う場合において特に必要と認めた工事に要する費用について、分担金を賦課徴収することを目的とする。
(分担金の額及び賦課基準の決定)
第2条 前条の規定による分担金の額は、当該事業に要する費用に対し、次に掲げる基準の比率を乗じたものの範囲内において町長が定める。
分担金の基準 3割以内
(分担金を徴収すべき者)
第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 前条の規定による分担金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、町長において必要と認めたときは、分割払の方法によることができる。
第5条 天災その他町長が必要と認めるときは、第4条の規定にかかわらず、分担金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。