○蔵王町自家用電気工作物保安規程
平成5年10月12日
規程第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 蔵王町町道えぼし高原線(以下「当事業所」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定めるものとする。
(法令及び規程の遵守)
第2条 当事業所の管理者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。
第2章 保安業務の管理運営体制
(保安業務の監督)
第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務組織は、次に定めるところによるものとする。
(1) 建設課長は、保安業務を総括管理する。
(2) 主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の業務を遂行するために原則として建設課の職位にあるものを選任するものとする。
(3) 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名は、別表第1のとおりとする。
(4) 保安業務を円滑に遂行するための指揮指令系統は、別表第2のとおりとする。
(設置者の業務)
第6条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の義務)
第7条 主任技術者は、建設課長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務を総括するものとする。
2 主任技術者は法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(従業者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従うものとする。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について年1回以上実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画を立案し、建設課長の承認を得て行うものとする。
3 前項の計画は、当事業所の各部門と連絡を緊密にし、その意見を聞いて行うものとする。
(工事の実施)
第14条 電気工作物の工事の実施にあたっては、当事業所の業務活動等と調整を図り、建設課長の承認を得てこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には常に責任の所在を明確にしておくものとする。
4 電気工作物に関する工事が完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のない事を確認して使用するものとする。
5 工事の実施に当たっては、その保安を確保するため、別に定める作業心得によって行わなければならない。
6 作業心得は、次の各号について定めるものとする。
(1) 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中のしゃ断器及び開閉器の誤操作の防止措置
(4) 作業責任者の使命とその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第15条 電気工作物の保安を確保するための巡視、点検及び測定は別表第3に定める巡視点検測定並びに手入れ基準により行うものとする。
2 主任技術者は、別表第3に定める巡視点検測定並びに手入れ基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、当事業所の業務活動等と調整を図り年度計画を作成し、建設課長の承認を得て計画的に実施するものとする。
(技術基準の保持)
第16条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造、移転、又はその使用を一時停止、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密点検を行いその原因を究明し、再発防止に遺漏ないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第18条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則によるものとする。
(1) 平常時及び事故その他の異常における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用停止し、若しくは使用制限する等の応急処理並びに報告又は連絡要領
(3) 東北電力株式会社との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
第7章 長期間の停止
(長期間の停止)
第19条 需要設備を長期間にわたり停止する場合には、主要機器の点検手入れを行うとともに、防錆防湿等必要な対策を講ずるものとする。
(運転の開始)
第20条 需要設備を長期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか必要に応じ試運転等を行い、保安の確保に万全を期するものとする。
第8章 災害対策
(防災体制)
第21条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害にそなえて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する事業所内の体制をあらかじめ整備し、並びに関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。
(災害発生時の保安)
第22条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第9章 記録
(記録)
第23条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号について記録し、これを必要な期間保存するものとする。また、記録内容について、別に細則で定めるものとする。
(1) 竣工図面
(2) 工事に関する記録
(3) 補修工事記録
(4) 巡視、点検及び測定記録
(5) 運転日誌
(6) 電気事故の記録
2 主要電気機器の補修記録は、細則に定める整備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
第10章 責任の分界
(責任の分界点)
第24条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は、需給契約書に定めるとおりとする。
(事業所の構内)
第25条 事業所の構内は、別図のとおりとする。
第11章 整備その他
(危険の表示)
第26条 発電所、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険の恐れのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第27条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを建設課において適正に保管するものとする。
(設計図等の整備)
第28条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、建設課において必要な期間整備保存するものとする。
(手続き書類等の整備)
第29条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを建設課において必要な期間保存するものとする。
附則
この規程は、平成5年10月12日から施行する。
別表第1(第5条関係)
保安業務の分掌
職位 | 保安業務の分掌 |
建設課長 | 保安業務を総括管理する。 |
主任技術者 | 建設課長を補佐し、保安業務の全般を総括管理する。 |
建設課長補佐 | 1 建設課長を補佐し、係長と協力して保安業務を管理する。 2 建設課長不在時における建設課長の代行をする。 |
係長 | 1 建設課長を補佐し建設課長補佐と協力して保安業務を管理する。 2 電気設備全般及び設備機械全般の維持管理する。 |
主査 | 1 建設課長補佐、係長の指揮をうけて所属の技師を指揮命令し、自家用電気工作物全般及び設備機械全般の維持管理の指示を行う。 2 教育等必要な事項については、各部門との連絡調整を図る。 3 緊急時及び非常災害時には、各部門との連絡を取りながら必要な措置を行う。 4 工事の計画設計及び施工管理 5 年次計画の立案 6 事故処理 7 報告をうける事項 ①日常業務で指揮した事項 ②運転、保全の状況 |
技師 | 1 技師は主査の指揮を受けて、係員を指揮命令し、自家用電気工作物全般及び電気設備の運転操作、点検手入れを行う。 2 他部門からの依頼事項の処理 3 運転保全に関する記録資料の保存 4 計器、備品等の整備 5 連絡調整を図る事項 |
別表第2及び別表第3 略
別図 略