○蔵王町道路管理規則

平成10年3月26日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 道路管理者以外の者の行う工事(第2条~第5条)

第3章 道路の占用(第6条~第11条)

第4章 道路予定区域(第12条・第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路(法第91条第2項に規定する道路予定区域を含む。)の管理に関し、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 道路管理者以外の者の行う工事

(承認の申請)

第2条 道路法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図及び横断図

(3) 工事の設計書及びその他町長が必要と認める書類

(工事の着工の届出)

第3条 前条により承認を受けた者は、工事着手前に、着工届(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 警察署長の道路使用許可書の写し(許可を要する場合に限る。)

(2) 工事工程表

(工事のしゅん工の届出)

第4条 前条により承認を受けた者は、承認に係る工事がしゅん工したときは、しゅん工届(様式第3号)に完成写真を添付して、町長に提出しなければならない。

(しゅん工検査等)

第5条 町長は、前条の届出があったときは速やかに検査を行うものとする。

2 町長は、前条の検査の結果、申請書に記載された内容と異なり、又は承認の際に付した条件に適しないと認めたときは、必要な指示をするものとする。

第3章 道路の占用

(占用許可申請又は協議に係る添付書類)

第6条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書又は協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、占用の期間の満了に伴いその更新をしようとするときは、この限りでない。

(1) 占用付近位置図

(2) 平面図及び横断図

(3) 工事の設計書及び図面その他町長が必要と認める書類

2 道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(工事の着工及びしゅん工に関する準用)

第7条 第3条及び第4条の規定は、道路の占用に関する工事について準用する。

(相続等による承継許可申請)

第8条 相続又は法人の合併により占用物件を承継しようとする者は、速やかに、占用物件承継届(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第9条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、住所(氏名)変更届(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(道路の復旧方法)

第10条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、町長の指示する方法による。

(占用期間満了等の届出)

第11条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに道路占用期間満了(占用廃止)(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

第4章 道路予定区域

(土地形質変更等の許可申請)

第12条 道路法第91条第1項に規定する許可をうけようとする者は、道路予定区域内土地形質変更等許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 土地の平面図

(2) 工作物又は物件の配置図、平面図及び断面図

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(占用許可等に係る規定の準用)

第13条 第4条及び第5条の規定は、道路予定区域の占用に関する工事について、前章(第9条を除く。)の規定は道路予定区域の占用について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(道路占用規則の廃止)

2 道路占用規則(平成8年蔵王町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の道路占用規則の規定に基づきなされた申請及び届出は、この規則の相当の規定に基づきなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町道路管理規則

平成10年3月26日 規則第2号

(令和4年9月6日施行)