○蔵王町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例
昭和62年10月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(単位負担金)
第4条 負担金の額は、1平方メートル当り300円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月31日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(負担金の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情にあると認められる受益者
(5) 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第12条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促及び督促手数料)
第13条 管理者は、受益者が第8条の納期限までに負担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内において督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者が、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第14条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。