○蔵王町緑化事業補助金交付規則
平成3年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 町長は、遠刈田住宅団地の環境緑化を推進するため、所有者等が行う囲障等の緑化事業に要する経費について補助金を交付する。
(補助額)
第2条 前条の補助額は、事業費の2分の1を交付する。ただし、その上限は10万円とする。
(申請手続)
第3条 補助金を受けようとするものは、様式第1号による蔵王町緑化事業補助金交付申請書と次に掲げる書類を添え申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 設計図書(植栽計画図)
(3) 契約書の写し又は見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付指令)
第4条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金交付指令書を交付する。
2 補助金交付の指令には、必要な条件を付すことがある。
(事業完了報告)
第5条 事業を完了したときは、速やかに様式第2号による蔵王町緑化事業完了報告書と完成写真を提出しなければならない。
(検査)
第6条 事業完了報告を受けたときは、完成検査をし確認しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、すでに緑化事業を完了している場合にも適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。