○蔵王町公園条例
昭和57年6月26日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町内にあるすぐれた自然の風景地を保護育成するとともに、その開発と利用の増進をはかるため、公園の設置に関し必要な事項を定め、もって町民の保健休養及び教化に資することを目的とする。
(設置)
第2条 公園は、地域関係者の意見を聞き、町長が設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
下別当公園 | 蔵王町宮字下別当347番1 | 6,098m2 |
高山植物自然公園 | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山18番1 | 36,960m2 |
遠刈田住宅団地公園 | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21番56 | 374m2 |
平沢住宅団地公園 | 蔵王町大字平沢字田中1番27 | 406m2 |
宮松ケ丘団地1号公園 | 蔵王町宮字松ケ丘325番3 | 2,400m2 |
宮松ケ丘団地2号公園 | 蔵王町宮字松ケ丘314番8 | 998m2 |
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。
(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) たき火をし、火気を持ち遊びその他危険な遊戯をし、又は公衆の利用に支障となる行為をすること。
(9) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の利用が危険であると認められた場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(騒音の制限)
第7条 町長は、競技会、展示会、博覧会、興行、集会その他これらに類する催物による拡声放送、その他明らかに騒音と認められるもので、町民生活の静穏を保持し難いと認められる場合は、これを禁止し又は騒音防止に必要な措置をとらせることができる。
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条件の規定による許可を受けた者
(過料)
第9条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。