○蔵王町建設工事入札参加業者指名停止要領

平成8年9月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、蔵王町建設工事執行規則(平成14年蔵王町規則第12号)第5条第4項の規定に基づき、建設工事入札参加資格の承認を受けた者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の決定)

第2条 町長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、蔵王町契約業者指名委員会に対して審査を命じ、その答申に基づき、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により指名停止を行った有資格業者を現に指名しているときの取扱いは、次の各号によるものとする。

(1) 入札の執行前にあっては、指名を取り消す。

(2) 入札執行後契約締結前にあっては、当該契約の締結を辞退するよう当該有資格業者に勧告する。

(下請人及び共同企業体等に関する指名停止)

第3条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業協同組合の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体又は事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、第2条第1項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体又は事業協同組合について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件毎に規定する期間の短期の合計を下限とし、長期の合計を上限とし、指名停止の期間を定めるものとする。ただし、その期間は、24ヶ月を超えることができない。

2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第9号から第16号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第9号から第16号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前第2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、通算して24ヶ月を限度とする。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止中の期間の満了前に別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合における新たな指名停止の期間の始期については、同表の規定にかかわらず、現に行っている指名停止の期間の満了日の翌日とする。

(指名停止の解除)

第4条の2 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について、責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について、指名停止を解除するものとする。

(事故等の報告)

第5条 建設工事を所管する課長等(以下「課長等」という。)は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認めたときは、速やかに建設工事事故発生報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。

(指名停止の決定通知)

第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第4条の規定により指名停止の期間を変更し、又は第4条の2の規定により指名停止を解除したときは、建設工事指名停止通知書(様式第2号)又は建設工事指名停止変更通知書(様式第3号)により、当該有資格業者に対して、通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 課長等は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 指名停止の期間中の有資格業者は、本町の契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることができない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 課長等は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名回避)

第10条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するおそれがあると認められるときは、当該要件に該当するか否かの確認ができる日まで当該有資格業者に対する指名回避を行うことができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ期間を定めて、又は特定の入札について指名回避を行うことができる。この場合において、指名回避の期間を定めるときは、別表に掲げる措置要件ごとに定める期間(第4条第2項から第4項までの規定を準用し、期間を短縮し、又は延長すべき場合は、短縮し、又は延長した後の期間)とする。

3 前2項に掲げるもののほか、町長は、有資格業者の経営、資産及び信用の状況の変動により、契約の履行がされないおそれがあると認められるときは、その事態が解消されたと認められる日まで指名回避を行うものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により指名回避を行った有資格業者が別表に掲げる措置要件に該当しないことが明らかになったときは、当該指名回避を解除するものとする。

5 町長は、第1項又は第2項の規定により指名回避を行った有資格業者について、当該指名回避と同一の事由により指名停止を行う場合は、当該指名回避の期間を当該指名停止の期間に算入するものとする。

(工事請負以外の契約に係る指名停止及び指名回避への準用)

第10条の2 建設関連業務(建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。)及び物品調達等(物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。)の入札参加資格を有する者に対する指名停止及び指名回避については、この要領を準用する。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条、第10条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認申請書資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 町発注工事の施工にあたり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 町内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施行に当たり過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反等)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事において次の各号の一に該当するとき。

当該認定をした日から

(1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上4か月以内

(2) 正当な理由がなく、工事請負契約を締結しなかったとき。

2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

(贈収賄)

 

9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が町職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4か月以上12か月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3か月以上9か月以内

(3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3か月以上9か月以内

(2) 一般役員等

2か月以上6か月以内

(3) 使用人

1か月以上3か月以内

11 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が宮城県を除く東北各県の区域内の公共機関の職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

2か月以上6か月以内

(2) 一般役員等

1か月以上5か月以内

(3) 使用人

1か月以上3か月以内

12 次の(1)又は(2)に掲げる者が東北各県の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

2か月以上6か月以内

(2) 一般役員等

1か月以上3か月以内

(独占禁止法違反行為)

 

13 次の(1)又は(2)に掲げる工事において、業務に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 町発注工事

3か月以上9か月以内

(2) 町内における(1)以外の工事

2か月以上9か月以内

14 蔵王町の区域外において、業務に関して独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、当該違反が特に悪質であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(談合及び競売入札妨害)

 

15 次の(1)又は(2)に掲げる工事において、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 町発注工事

3か月以上12か月以内

(2) 町内における(1)以外の工事

2か月以上12か月以内

16 蔵王町の区域外における工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときにおいて、当該容疑の内容が特に悪質であると認められるとき。

逮捕又は公訴を知った日から1か月以上12か月以内

(暴力的不法行為等)

 

17 次のいずれかに該当するものとして、関係行政機関から通報又は回答があり、町発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である場合、又は、常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴対法第2条第6号に規定する暴力団をいう。)の関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、関係行政機関から通報があった者、若しくは関係行政機関が確認した者をいう。以下「暴力団関係者」という。)であると認められる場合、又は暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参加していると認められるとき。

24か月

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていたと認められるとき。

24か月

(3) 暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団、暴力団関係者が経営又は運営に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

24か月

(4) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

24か月

(5) 暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

24か月

(6) 受注者が、暴力団員等による不当介入(町が発注する建設工事等の受注者に対して行われる当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。))を受けたにもかかわらず、警察への通報等及び町への報告を怠ったと認められるとき。

6か月

(不正又は不誠実な行為)

 

18 前各号に掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

19 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

注)

1 第2号及び第3号の「過失により工事を粗雑にした場合」とは、検査機関又は監査機関から不当工事等の指摘を受けた場合、品質にかくれたかしがある場合等とする。

2 「町発注工事」とは、町に準ずる団体が発注する工事を含むものとする。

3 第3号の「一般工事」とは、原則として公共機関の発注した工事とする。

4 第6号及び第8号の「一般工事」とは原則として県内における工事とする。

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蔵王町建設工事入札参加業者指名停止要領

平成8年9月30日 訓令第5号

(平成21年11月30日施行)