○蔵王町伝統産業会館の設置及び管理運営等に関する条例
昭和59年3月31日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蔵王町伝統産業会館の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 郷土の伝統産業並びに伝統的工芸品の振興及び発展を図るため、蔵王町伝統産業会館(以下「伝産会館」という。)を設置する。
(設置場所)
第3条 伝産会館の設置場所は、次のとおりとする。
蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山36番地135
(事業)
第4条 伝産会館において次の事業を行う。
(1) 伝統産業製品並びに伝統的工芸品の展示紹介及び後継者育成のための研修等
(2) 講習会、会議等のための施設の提供
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 伝産会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 伝産会館の維持管理に関する業務
(2) 伝産会館の利用に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(職員)
第7条 伝産会館に、指定管理者による管理の場合を除き、館長及び必要な職員を置く。
(開館時間)
第8条 伝産会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
2 伝産会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、伝産会館の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 伝産会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
2 伝産会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、伝産会館の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(観覧の制限)
第10条 館長は、次の各号の一に該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に迷惑となる行為をした者
(2) 係員の指示に従わない者
(3) その他館内の秩序を乱す行為のある者
2 伝産会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、前項の規定中「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(観覧料)
第11条 伝産会館へ入場しようとする者は、別表に掲げる額を観覧料として納めなければならない。
2 伝産会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、観覧料を別表に定める額を上限として、町長の承認を得て定めることができる。
(観覧料の減免)
第12条 町長は、特別の事情があると認めたときは、観覧料の一部又は全部を減免することができる。
2 伝産会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、町長が定める基準に従い、観覧料を減免することができる。
(損害賠償)
第13条 入場者が、故意又は過失により伝産会館の施設又は設備をき損したときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、伝産会館の管理運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
観覧料金
区分 | 観覧料 | 摘要 | |
大人 | 1人 380円 |
| |
小人 | 1人 260円 |
| |
団体 20人以上 | 大人 | 1人 320円 |
|
小人 | 1人 190円 |
| |
団体 100人以上 | 大人 | 1人 270円 |
|
小人 | 1人 170円 |
| |
団体 500人以上 | 大人 | 1人 250円 |
|
小人 | 1人 160円 |
| |
団体 1,000人以上 | 大人 | 1人 180円 |
|
小人 | 1人 120円 |
|
ただし、小人は中学生以下とし、6歳未満は無料とする。