○蔵王町観光審議会設置条例
昭和52年7月1日
条例第28号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関する基本的計画を調査審査するため、蔵王町観光審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(1) 観光振興基本計画に関する事項
(2) 観光施設の新設、整備及び紹介宣伝に関する事項
(3) 温泉開発及び観光開発並びに利用に関する事項
(4) 蔵王町伝統産業会館の管理運営等に関する事項
(5) 前4号に定めるもののほか、観光、温泉等の重要な事項
(組織)
第2条 審議会は、委員12名以内で組織する。
(会長)
第3条 審議会に会長をおき、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、第1条に掲げる事項に関し、学識経験ある者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長の互選その他会の構成のための審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 委員を補佐するため必要があるときは、審議会に幹事をおくことができる。
2 幹事は、町議員のうちから町長が任命する。
(事務局)
第7条 審議会の事務局は、農林観光課におく。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、審議会において別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。