○蔵王町消費生活相談員設置要綱
平成6年9月20日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消費者苦情の迅速、適切な処理及び消費者啓発の推進に資するため、相談員を設置する。
(職務)
第3条 相談員は、所属長の指揮監督のもとに、次の職務を行う。
(1) 相談業務に関すること。
(2) 消費者啓発に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他消費生活に関し必要なこと。
(勤務の態様)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
2 相談員の任用期間は、1年とし(ただし、任用に係る日の属する会計年度内に限るものとする。)、再任用を妨げないものとする。
(勤務日数等)
第5条 相談員の勤務日数は週3日とし、勤務日の特定は所属長が行う。
2 1日の勤務時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(報酬及び費用弁償等)
第6条 相談員に対する報酬及び費用弁償等は、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)による。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第21号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第15号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。