○蔵王町部分林条例
昭和33年5月2日
条例第57号
(趣旨)
第1条 町が国有林野法(昭和26年法律第246号)による部分林の造成に必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(目的)
第2条 部分林の設定により町及び地区部分林組合の基本財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく部分林の保護行為
(3) 林産物の採取
(4) その他部分林造成に必要な事項
(経費)
第4条 部分林造成のための経費は、町費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
(経営の委嘱)
第5条 町に設定した部分林について別に定める契約により、その一切の行為を町内地区住民に委嘱することができる。
2 前項の規定により部分林の造成を地区住民に委嘱する場合は、町はこれについて地区民と契約するものとする。
(保護の義務)
第6条 町は、部分林の保護取締りのため次の事項を行う義務を負う。
(1) 火災の予防
(2) 盗伐誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害、動植物の駆除、虫害防除及びまんえんの防止
(4) 境界標、その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人の配置)
第7条 町は、前条の義務を達成するため看守人を常置し、部分林を巡視させるほか、春季火災危険期には、適宜看守人を増員して保護取締の万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第8条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所氏名を管轄営林署長に届けなければならない。
(住民の協力)
第9条 部分林に対し、町内住民は常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第10条 町内住民は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消防に努めるとともに町の職員、又は営林署職員に急報するものとする。
2 部分林附近に火災が発生し、造林地に延焼のおそれのある場合も同様とする。
(被害発見時の処置)
第11条 町内住民は、部分林に次の各号の被害を発見したときは、直ちに町の職員、又は営林署職員に届けなければならない。
(1) 土地の侵墾漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗伐、誤伐
(6) 境界標及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
第12条 前2条の場合、町の職員又は管轄営林署職員の指揮があった場合はこれに従わなければならない。
第13条 部分林に対し管轄営林署長より保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第14条 部分林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するため、制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第15条 部分林に境界標識並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄営林署長の承認を受けた場合にはこの限りでない。
(林産物の採取)
第16条 町住民は、採取を許された次の産物を無償をもって採取することができる。ただし、第5条第1項の規定による部分林の造成について町より委嘱された地区住民に限り採取することができる。
(1) 下草及び落葉、落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林契約のあった後において、天然に生じた樹木(当該営林署長が部分木と指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する部分木
(入札鑑札の携帯提示)
第18条 入札鑑札は、採取の際携帯し町の職員、看守人又は営林署職員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。
第19条 産物の採取搬出の方法及び期間については、管轄営林署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第20条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、5ケ年以内産物の採取を停止することができる。
(看守人の報酬)
第21条 この条例で町長が任命した部分林の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。
(部分林運営委員会)
第22条 町長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため部分林運営委員会を設けることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第10号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。