○蔵王町農作物病害虫防除機具貸付規則

昭和33年4月1日

規則第16号

第1条 町長は、農作物病害虫の異常発生又は蔓延を防ぐため、必要があるときは、農業者の組織する団体に対し、防除機具を貸付るものとする。

第2条 防除機具を借り受けようとする者は、農作物病害虫防除機具借受申請書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、必要書類の提出を求めることができる。

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要事項を審査の上、貸付の可否を決定し、その結果を通知する。

第4条 防除機具の貸付期間は、町長が定める。

2 町長は、借受人の申請により貸付期間を更新することができる。

3 借受人は、前項の規定により期間の更新を申請するときは、期間満了日の3日前までに申請書を提出しなければならない。

第5条 借受人は、その借受けた防除機具を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 借受人は、その借受けた防除機具を他に転貸することができない。

第6条 借受人は、その借受けた防除機具を借受期間(期間の更新があったときは、その更新期間を含む。)満了の日(以下「返納期日」という。)までに指定された場所に返納しなければならない。

第7条 防除機具の使用料は徴収しない。ただし、借受人は、その責に帰すべき事由によりその借受けた防除機具を滅失し、又はき損したときは、町長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は町にその補償金を納付しなければならない。

第8条 町長は、緊急に防除機具を必要とするときは、返納期日以前においても、期日を指定して、その返納を命ずることができる。

第9条 町長は、この規則に違反し、又は借受人に貸付を不適当とする行為があったときは、返納期日前においても、期日及び場所を指定して、その返納を命ずることがある。

第10条 借受人は、返納期日(前条の場合にあっては、当該返納命令による指定期日)までにその借受けた防除機具を返納しないときは、その翌日から返納があった日までの日数につき、防除機具の種類ごとに、町長の定める額の違約金を支払わなければならない。ただし、天災、地変、その他、町長が已むを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

第11条 防除機具の引取、管理、保全及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。

第12条 町長は、その他必要事項を別に定める。

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町農作物病害虫防除機具貸付規則

昭和33年4月1日 規則第16号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第16号
令和4年9月6日 規則第12号