○蔵王町特定農地貸付規程

平成9年10月1日

規程第8号

(目的)

第1 この規定は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に蔵王町が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施運営に関し必要な事項を定める。

(貸付主体)

第2 本貸付けは、蔵王町が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び蔵王町が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、1年間とする。

(2) 貸付けに係る賃料は、30m2区画は1区画当たり年間3,000円とし、180m2区画は社会福祉法人はらから福祉会に無料で貸し付ける。

(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を毎年4月30日までに蔵王町に納入しなければならない。

2 貸付け農地において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付け農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5 貸付けを受けようとするものの募集は、「広報ざおう」に掲載するほか、チラシ等による一般公募とする。

2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日の31日前から20日間とする。

(申込みの方法)

第6 貸付けを受けようとする者は、第5第2項に規定する募集期間内に蔵王町へ申込書を提出しなければならない。

(選考の方法)

第7 蔵王町は、第6の規定に基づき申込をした者の中から借受者を決定する。

2 申込をした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定する。

3 蔵王町は、1項又は2項により借受者を決定した場合はその旨を当該者に通知する。

(貸付農地の管理運営等)

第8 蔵王町は、貸付け農地及び施設の適切な維持管理及び運営を図るため、社会福祉法人はらから福祉会(以下「福祉会」という。)に農園及び施設等の管理運営を委託する。

2 福祉会は、貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示を行う。

(貸付契約の解約等)

第9 次の各号に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき

(2) 第4第2項に掲げる行為をしたとき

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき

(貸付農地の返還)

第10 借受者は、第4第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は第9の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第11 既に納めた賃料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合

(2) 蔵王町が相当な理由があると認めたとき

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

所在

地番

地目

面積(m2)

位置

貸付け主体が新たに権利を取得するもの

登記簿

現況

権利の種類

所有者

住所

氏名

1~30

蔵王町遠刈田温泉字七日原

1番の61

各30m2

別図のとおり

賃借権

蔵王町遠刈田温泉字七日原1番地

小熊久男

31~35

各180m2

別図のとおり

通路

200m2

 

2000m2

 

別図

画像

蔵王町特定農地貸付規程

平成9年10月1日 規程第8号

(平成9年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成9年10月1日 規程第8号