○蔵王町農用地利用集積奨励金補助事業実施要綱
平成9年9月24日
要綱第7号
(目的)
第1条 近年における農業情勢は社会経済の変化に伴い農業形態が変化し、兼業化や高齢化の進行に伴う低利用地や受け手の困難な農地が増大している中で、地域農業の確立を図るため構造政策を推進し、土地利用型農業を志向する認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者)又は認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者)の育成及び確保が緊急の課題となっている。
このような状況を踏まえ、蔵王町農用地利用集積奨励金補助事業(以下「本事業」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき利用権設定をした借り手農業者及び貸し手農業者並びに集落営農推進団体に対し、この要綱の定めるところにより奨励金を交付し、総合的な地域農業の確立に資することを目的とする。
(補助金の交付の対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有している者及び集落営農推進団体で、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 借り手農業者は認定農業者又は認定新規就農者であること。
(2) 利用権の設定期間は6年以上であること。
(3) 貸し手農業者の該当面積は、1人あたり概ね10アール以上であること。
2 農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事業又は農地売買等事業による利用権の設定は、貸し手農業者と借り手農業者の間での利用権の設定とみなす。
3 宮城県農地中間管理機構が行う農地中間管理事業による貸借についても、貸し手農業者と借り手農業者の間での利用権の設定とみなす。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、1月1日から12月31日までの期間に開始した面積に次に係る基本額を乗じて得た額(1,000円未満は切捨)とする。
利用権を設定した場合の補助金の額 |
① 利用権の設定
10aあたり
利用権設定期間 | 経営規模拡大奨励補助金 (借り手農業者) | 農地流動化補助金 (貸し手農業者) |
6年以上 10年未満 | 3,000円 | 2,000円 |
10年以上 | 5,000円 | 3,000円 |
② 利用権の再設定
10aあたり
利用権設定期間 | 経営規模拡大奨励補助金 (借り手農業者) | 農地流動化補助金 (貸し手農業者) |
6年以上 | 2,000円 | 1,000円 |
③ 集落営農推進費補助金
集落営農を推進する地区内において、認定農業者又は認定新規就農者への利用集積を図った①②の借り手と貸し手の補助額を集落に補助する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(1) 第3条の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付対象となった農地に係る利用権の存続期間満了前に農地の返還をしたとき、又は貸し手農業者から返還要求により返還されたとき(ただし、災害による農用地等の崩壊、公用公共の用に供するため買収された場合を除く)。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の交付対象外)
第8条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付対象外とする。
(1) 農業生産法人構成員が、その所有する農地につき当該農業生産法人に利用権を設定する場合
(2) 利用権の設定を受ける者が、貸し手の世帯員である場合
(3) 不在地主が利用権を設定した場合の貸し手農業者
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。