○蔵王町産業振興奨励補助金交付規則

昭和35年5月10日

規則第23号

第1条 町長は、本町の産業振興を奨励すると共に、農家経済の安定を図るため、産業振興事業に要する経費について、農業振興組合その他町長が適当と認める団体又は個人に対しこの規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。ただし、国県又は町より別に奨励金助成金又は補助金の交付を受ける場合は、この限りでない。

第2条 前条に規定する経費は、次のとおりとする。

(1) 農作物病虫害防除農薬購入に要する経費。ただし、野そ駆除薬剤購入費を含む。

(2) 農作物病虫害防除用大型防除機具の購入に要する経費

(3) 果樹優良苗木購入に要する経費

(4) 酪農自給飼料用牧草種子購入に要する経費

(5) サイロ構築資材購入に要する経費

(6) 桑苗の優良苗木購入に要する経費

(7) 山林特産品種菌種駒購入に要する経費

(8) 天災による被害作物の病虫害防除樹勢快復に要する経費

(9) その他町長が産業振興上特に必要と認めるもの

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるものに対し、補助金交付指令書を交付する。

2 前項の指令書には、必要な条件を附することができる。

第5条 補助金の交付を受けたものは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

第6条 町長は、補助金を適正に執行させるため、必要あるときは、補助金を受けたものに対して報告させ又は職員をしてその事務所に立入り出納その他執行状況を実地に検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第7条 町長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則の規定又は指令の条件に違反したとき。

(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。

第8条 第3条の事業計画書及び収支予算書並びに第5条の事業成績書並びに収支決算書の様式及びその提出期限は、町長が第2条に規定する経費ごとに別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分の補助金から適用する。

蔵王町産業振興奨励補助金交付規則

昭和35年5月10日 規則第23号

(昭和35年5月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和35年5月10日 規則第23号