○農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例

昭和61年9月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)において採択された農地及び農業用施設災害復旧工事の分担金徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、農地にあっては当該農地の所有者若しくは耕作者、農業用施設にあっては当該工事施行により利益を受ける農地の所有者若しくは耕作者又は当該工事施行により特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国又は県から受ける補助金の額を控除した額に、農地にかかわるものについては100分の50、農業用施設にかかわるものについては100分の20をそれぞれ乗じて得た額の範囲内で町長が定める。

(分担金の徴収基準)

第4条 分担金は、前条に規定する額を当該事業に直接関係する土地の地積割に応じて賦課する。ただし、町長が農業用施設の賦課を地積割によることが著しく不均衡と認める場合は、当該農業用施設の利益の度合いを勘案して定めることができる。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、普通徴収の方法により徴収する。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例

昭和61年9月22日 条例第20号

(昭和61年9月22日施行)