○蔵王町草地造成改良事業の経費の分担金賦課徴収に関する条例

昭和35年3月17日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき畜産の振興を図るための蔵王町草地造成事業に要する経費について、その地域の受益者に対し分担金を賦課徴収することを目的とする。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

第3条 前条の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも同様とする。

(賦課徴収の延期等)

第4条 町長は、天災その他特別の事情ある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町草地造成改良事業の経費の分担金賦課徴収に関する条例

昭和35年3月17日 条例第67号

(昭和35年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和35年3月17日 条例第67号