○蔵王町農園の管理及び運営に関する規則
平成9年9月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町農園の設置及び管理運営等に関する条例(平成9年蔵王町条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定により、蔵王町農園(以下「農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 農園の運営については、利用者のニーズや社会経済の変化に対応した効率的な運営を行うものとする。
(管理運営の委託)
第3条 農園及び施設等の適切な維持・管理を行うため、社会福祉法人はらから福祉会(以下「福祉会」という。)に農園及び施設等の管理運営を委託するものとする。
2 福祉会は、次の業務を行う。
(1) 農園及び施設等の見回り並びに利用者に対する必要な指示
(2) 農園における作物の栽培等指導援助
3 委託料については、毎年度予算の範囲内で福祉会と協議のうえ決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ利用を許可するものとし、その証として会員証を発行する。
(利用者の厳守事項)
第5条 条例第4条第4号の規定により、農園を利用する者が厳守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた農園(区画)、施設、器具以外は利用しないこと。
(2) 火災、盗難等の事故防止に努めること。
(3) 利用した施設・設備を整理整頓し清掃すること。
(4) その他町長及び福祉会が指示すること。
(利用許可の取消し)
第6条 次の各号に該当するときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 条例第4条に掲げる行為をしたとき。
(2) 利用許可を受けた農園を、正当な理由がなく利用しないとき。
2 前項の規定により利用許可の取消しを命じられたときは、速やかに原状に回復しこれを返還しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料を返還することができるのは次の場合とする。
(1) 利用者の責任に帰することがない理由により、利用することができなくなった場合
(2) 町長が、相当な理由があると認めたとき。
(破損等)
第8条 利用者は、農園の施設(管理棟・農機具等)又は農具等を破損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
2 町長は、前項の破損又は亡失が、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。