○蔵王町農園の管理及び運営に関する規則

平成9年9月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町農園の設置及び管理運営等に関する条例(平成9年蔵王町条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定により、蔵王町農園(以下「農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 農園の運営については、利用者のニーズや社会経済の変化に対応した効率的な運営を行うものとする。

(管理運営の委託)

第3条 農園及び施設等の適切な維持・管理を行うため、社会福祉法人はらから福祉会(以下「福祉会」という。)に農園及び施設等の管理運営を委託するものとする。

2 福祉会は、次の業務を行う。

(1) 農園及び施設等の見回り並びに利用者に対する必要な指示

(2) 農園における作物の栽培等指導援助

3 委託料については、毎年度予算の範囲内で福祉会と協議のうえ決定するものとする。

(利用の許可手続等)

第4条 条例第3条の規定により利用許可を受けようとする者は、蔵王町農園利用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ利用を許可するものとし、その証として会員証を発行する。

(利用者の厳守事項)

第5条 条例第4条第4号の規定により、農園を利用する者が厳守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた農園(区画)、施設、器具以外は利用しないこと。

(2) 火災、盗難等の事故防止に努めること。

(3) 利用した施設・設備を整理整頓し清掃すること。

(4) その他町長及び福祉会が指示すること。

(利用許可の取消し)

第6条 次の各号に該当するときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 条例第4条に掲げる行為をしたとき。

(2) 利用許可を受けた農園を、正当な理由がなく利用しないとき。

2 前項の規定により利用許可の取消しを命じられたときは、速やかに原状に回復しこれを返還しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料を返還することができるのは次の場合とする。

(1) 利用者の責任に帰することがない理由により、利用することができなくなった場合

(2) 町長が、相当な理由があると認めたとき。

(破損等)

第8条 利用者は、農園の施設(管理棟・農機具等)又は農具等を破損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

2 町長は、前項の破損又は亡失が、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町農園の管理及び運営に関する規則

平成9年9月24日 規則第19号

(令和4年9月6日施行)