○蔵王町農園の設置及び管理運営等に関する条例

平成9年9月24日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蔵王町農園の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市住民に農作業の体験の場を提供し、農政と福祉行政が連携を取り、高齢者・障害者が地域住民と共に利用できる市民農園を設置する。

2 農園の名称及び面積、位置は次のとおりとする。

名称

面積

位置

蔵王町すずしろ農園

2,000平方メートル

蔵王町遠刈田温泉字七日原1番の61

(利用許可)

第3条 農園を利用しようとする者は、町外及び町内を問わず町長の許可を受けなければならない。

(利用者の厳守)

第4条 農園を利用する者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡又は担保に供しないこと。

(2) 原状を変更しないこと。

(3) 目的以外に利用しないこと。

(4) その他町長が定めること。

(利用期間)

第5条 農園の利用期間は、4月から翌年3月までの1年間とし、再利用は妨げない。

(使用料)

第6条 農園を利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町の責により農園を利用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 利用者が、故意又は過失により農園の施設・設備又は器具等を破損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第8条 町長は、社会福祉法人はらから福祉会に農園の管理運営を委託することができる。

2 委託の条件に関し必要な事項は、別に定める。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、農園の管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

農園の名称

面積(1区画)

使用料

備考

蔵王町すずしろ農園

30m2

3,000円

一般用

180m2

無料

福祉用

※利用期間内の中途から利用した場合の使用料は、月割計算とする。

蔵王町農園の設置及び管理運営等に関する条例

平成9年9月24日 条例第24号

(平成9年9月24日施行)