○蔵王町集落集会施設管理規則
平成6年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町集落集会施設の設置及び管理に関する条例(平成6年蔵王町条例第18号)第11条の規定に基づき、蔵王町集落集会施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 施設の管理運営を町長が指定する行政区の代表者(以下「管理受託者」という。)に委託する。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、管理受託者が必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用の許可等)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ施設使用簿に必要事項を記入し、管理受託者の許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合、又は特別の理由があるときはこの限りでない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公益を害し又は風俗をみだすような行為をしないこと。
(2) 他人の使用を妨害したり、施設設備を破損しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を守ること。
(4) 使用後は、施設設備を原状に復し清掃を行うこと。
(5) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(使用中の事故報告)
第6条 使用者は、施設設備を破損したときは、直ちにその旨を管理受託者に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(蔵王町北境農作業準備休養施設管理規則の廃止)
2 蔵王町北境農作業準備休養施設管理規則(平成5年蔵王町規則第16号)は、廃止する。