○蔵王町円田地区ほ場整備推進室設置規則
昭和58年6月27日
規則第10号
(設置)
第1条 この規則は、円田地区県営ほ場整備事業を推進するために、ほ場整備推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進室に次の職員をおく。
室長 1名
次長 1名
主任 1名
係 若干名
その他臨時職員 若干名
(職務)
第3条 推進室の職務は、次のとおりとする。
室長 上司の命を受け推進室の事務を総理し所属職員を指揮監督する。
次長 室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。
主任 上司の命を受け推進室の事務を掌理する。
係 上司の命を受け推進室の事務を処理する。
附則
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第22号)
この規則は、昭和59年7月21日から施行する。