○蔵王町農業振興地域整備促進協議会設置規則
昭和46年10月14日
規則第8号
(設置)
第1条 町長は、農業振興地域の整備に関する重要事項について協議するため、蔵王町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。
(3) 前2号に掲げるものの他、農業振興地域の整備に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員40名以内及び幹事若干名をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員等
(2) 農林業団体の役職員
(3) 農林業を営む者
(4) 学識経験者
(5) 農林業以外の団体の役職員
2 幹事は、次に掲げる県機関の長又はその長が推薦する者を委嘱する。
(1) 大河原地方振興事務所農業振興部
(2) 大河原農業改良普及センター
(3) 大河原家畜保健衛生所
(4) 大河原地方振興事務所農業農村整備部
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長を各1名を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 幹事は、町の振興計画に参画する。
(会議)
第5条 協議会は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議決は、出席委員の過半数により、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、町農林観光課に置く。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、昭和46年10月24日から施行する。
附則(昭和51年規則第3―2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。