○蔵王町農業労働力調整協議会条例
昭和38年9月18日
条例第39号
(設置)
第1条 蔵王町農業委員会に蔵王町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、省力的な農業技術の導入などによる農業労働の合理的調整を図りつつ、農村における基幹労働力の確保を図るとともに、他産業に就業を希望する農業従事者及びその家族が適当な職業につくことができるようにするため第3条に規定する協議内容について協議を行い、その協議結果に基づく対策につき、関係機関及び関係団体がそれぞれその実施に努めることによって農業における就業構造改善に資することを目的とする。
(1) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通し
(2) 近代的農業経営者の養成確保に関する方策
(3) 季節的な農業労働力の需給の合理的調整方策
(4) 農業資金の合理的調整
(5) 省力的な農業技術の導入などによる農業労働の合理化を促進するための方策
(6) 農家世帯員のうち、就業、転職及び入植移住を希望する者の就職等を促進するための方策
(7) 農村における雇用機会を増大するための方策
(8) 他産業への就職者への雇用条件の改善方策
(9) その他農業就業構造の改善に関する方策
(組織)
第4条 協議会は、会長のほか委員14名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。
(1) 地方公共団体の関係部課の職員
(2) 職業安定機関の職員
(3) 農業改良普及センターの職員並びに農業協同組合の役員及び職員
(4) 農業委員会の委員
(5) その他農事研究会等目的機能集団、地区の代表者等の農業関係者及び学識経験を有するもの
3 協議会の会長は、委員の互選によるものとする。
第5条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、予め会長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに欠け若しくは事故あるときの会議又は委員任期満了後最初に行われる会議は、農業委員会の会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第8条 削除
(協議結果の取扱)
第9条 協議会は、第3条による協議事項の結果に基づく諸対策について、農業委員会及び関係団体がそれぞれその実施に努めるものとする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、蔵王町農業委員会事務局において行う。
(経費)
第11条 協議会の経費は、国の補助金及び町費をもってこれにあてる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。