○蔵王町営墓地設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町営墓地設置及び管理に関する条例(昭和54年蔵王町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、町営墓地の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の再交付)
第3条 使用者が、その使用許可書を紛失し、又は汚損したときは、町営墓地使用許可書再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(1) 使用許可書
(2) 使用者の死亡その他使用者でなくなった理由を証する書類
(3) 使用者と承継者の関係を証する書類
2 町長は、前項の届出を適当と認めるときは、当該承継者に対し、前使用者に係る使用許可書を訂正し及び所要事項を記載のうえこれを交付するものとする。
(本籍等変更の届出)
第5条 使用者は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、町営墓地使用者本籍等変更届(様式第5号)に使用許可書及び住民票の写しを添えて町長に提出し、使用許可書について所要事項の訂正を受けなければならない。
(使用中止の届出)
第6条 条例第10条第1項第2号に規定する墳墓の使用中止の申し出は、町営墓地使用中止届(様式第6号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が死体埋葬、又は構築物の設置等現に使用する前にその使用中止を申し出たとき。ただし、使用許可日から5年以内に限る。
(墓地管理者の選任)
第9条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定により、町長は条例第3条第2項に規定する共葬墓地の地区に在住する者のうちから墓地の管理者(以下「管理者」という。)を選任する。
(業務の委任)
第10条 管理者に次に掲げる業務を委任する。
(1) 条例第15条の規定による管理費の徴収
(2) 墓地の施設又は設備の清掃、補修及びその他墓地の維持管理に関すること。
(3) 条例第17条の規定により、墓地の施設又は設備をき損した者に損害賠償を命じること。ただし、特別の事情によりその賠償の額を減免又は免除しようとするときは町長の許可を受けなければならない。
2 前項の業務に要する費用は、徴収した管理費を充てる。
(委任)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、町営墓地の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の蔵王町営墓地設置及び管理に関する条例施行規則第7条第1項第2号の規定は、平成23年4月1日以後に申請書を受理した分の返還から適用し、同日前までに申請書を受理した分については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。