○蔵王町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成5年3月18日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、助成措置を講ずることにより、合併処理浄化槽の普及を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図ることを目的とする。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上のものであること。
イ 放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均)以下の機能を有するものであること。
ウ 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
(2) 浄化槽清掃業者 法第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
(3) 浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監督するものとして法第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の規定により公共下水道、流域下水道の事業計画に定めた区域以外の地域
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項の規定により事業計画に定めた区域内において、下水道の供用が開始されていない土地
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 専ら居住の用に供さない専用住宅(別荘)に合併処理浄化槽を設置しようとする者
(4) 営利の目的で浄化槽付住宅を建築(改築を含む。)する者
(補助金の金額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次に定める額を限度とする。
区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 工事監督者(小規模合併浄化槽施工技術特別講習会)受講終了の写し又は浄化槽設備士(昭和63年以降の浄化槽設備士)であることの証明書の写し
(5) 浄化槽工事請負契約書の写し
(6) 蔵王町浄化槽設置事前協議済書の写し
(7) 浄化槽設置届書の写し
(8) 浄化槽設置整備事業に係る浄化槽登録要領第6条により交付を受けた「登録書」の写し
(9) 浄化槽登録要領施行細則第6条による登録浄化槽管理票「C票」
(10) 浄化槽保証制度に基づく保証登録証(市町村用)
(11) 直近年度分の納税証明書
(12) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設備士によるチェックリスト
(4) 浄化槽施工時の写真
(5) 浄化槽工事請負契約書の写し
(6) 浄化槽設置届出書及び使用開始届出書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し等)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(工事状況の現場確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第14号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略