○予防接種事故災害補償規則

昭和52年6月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、蔵王町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害者(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規定により町が補償を行う者は、前条第1項及び第2項の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、別表の区分欄に該当する補償対象者に対しては、当該別表に定めるところにより、補償を行う。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補償の基準及び金額

区分

死亡補償金又は障害補償金の額

事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合

全国町村会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険に関する事項に定める額

事故(身体障害)を発見した日から180日以内に予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合

1級

2級

3級

備考

1 事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定する。

2 死亡補償金と障害補償金とは、重複して給付しない。

予防接種事故災害補償規則

昭和52年6月25日 規則第6号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和52年6月25日 規則第6号
平成26年3月20日 規則第4号
平成26年6月10日 規則第12号
平成27年6月19日 規則第12号