○蔵王町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成6年4月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 町民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、蔵王町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、蔵王町長からの指示により主として予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地からの調査を行うとともに、疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、蔵王町長、白石市医師会の代表者、仙南保健所長及び専門医師等をもって組織する。このうち、白石市医師会の代表者は医師会の推薦による医師3名、専門医師は知事の推薦による医師1名をもって充てるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し会務を処理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 蔵王町長は、予防接種による事故が発生したときは委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条により蔵王町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。
4 委員は、会議で知り得た事項を他に洩らしてはならない。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって蔵王町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉課が担当する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。