○蔵王町母子健康センター設置条例

昭和51年5月11日

条例第11号

第1条 本町は、母子健康センター設置要綱(昭和49年12月11日厚生省発児第212号厚生事務次官通知)に基づき、母子健康センターを設置する。

第2条 母子健康センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 蔵王町母子健康センター

(2) 設置場所 蔵王町大字円田字和田130

第3条 前条に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 蔵王町母子健康センター設置条例(昭和35年蔵王町条例第69号)は、これを廃止する。

蔵王町母子健康センター設置条例

昭和51年5月11日 条例第11号

(昭和51年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和51年5月11日 条例第11号