○蔵王町地域福祉センターの設置及び管理運営等に関する条例
平成3年12月18日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蔵王町地域福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の多様な保健福祉ニーズに応じて、各種の福祉事業と保健活動事業等を総合的に行うことによって、地域住民の保健福祉の増進及び保健福祉意識の高揚を図ることを目的とし蔵王町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
2 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蔵王町地域福祉センター
位置 蔵王町大字円田字愛宕前33番地
(事業)
第3条 福祉センターにおいて次の事業を行う。
(1) 保健活動推進事業
(2) 地域福祉推進事業
(3) 精神障害者の社会復帰推進事業
(管理運営)
第4条 福祉センターの管理運営は、町長が行うものとする。
(利用者)
第5条 福祉センターを利用できる者は、蔵王町に居住するすべての町民とする。
(使用の承認)
第6条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(使用料等)
第7条 福祉センターの使用料は無料とする。ただし、利用に伴う原材料費等の実費は使用者の負担とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。