○蔵王町国民健康保険運営協議会規則
昭和40年4月1日
規則第10号
第1条 蔵王町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の事務については、法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会は、会長が開会の日前3日までに招集するとともに、町長に通知しなければならない。
第3条 協議会は、必要のつどこれを開催するほか、委員定数の半数以上の者から招集の請求があった場合も同様とする。
第4条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
第5条 会議の議長は、会長又はその職務代理者をもってこれにあてる。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第6条 議長は、協議会開催のつど会議録を作成し、議長の指名した者とともに署名しなければならない。
第7条 前条に定める会議録には、次の事項を記載する。
(1) 招集年月日、場所及び事件の題名
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 開会及び閉会等に関する事項及びその日時
(4) 議題となった動議及びその提出者氏名
(5) 議決及び選挙のてん末
(6) 前各号のほか重要な事項
第8条 この協議会の庶務は、町民税務課で所掌する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第25号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。