○蔵王町敬老祝金等支給条例

昭和58年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「敬老祝金等」という。)の支給を行うことにより、長寿を祝福するとともに社会的貢献に対しての感謝の意と、敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 敬老祝金等の支給を受けることができる者は、次の各号に定めるところによる。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める施設サービス等(認知症対応型共同生活介護施設入所者を含む。以下同じ。)を受けることを目的として、他の市町村から転入した者には支給しない。

(1) 敬老祝金 毎年4月1日から翌年3月31日までの間に、年齢が88歳又は99歳に達する者で、かつ、当該年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において日本国籍を有し、蔵王町に引続き10年以上居住している者

(2) 特別敬老祝金 毎年100歳に達する者で、かつ、100歳の誕生日まで引続き10年以上蔵王町に居住している者

(年齢及び敬老祝金等の額)

第3条 敬老祝金等に係る年齢及び額は、次の表に定めるとおりとする。

祝金の種別

年齢

祝金の額

敬老祝金

88歳

3万円

99歳

5万円

特別敬老祝金

100歳

100歳の誕生日までに施設サービス等の利用が5年以上の者

10万円

100歳の誕生日までに施設サービス等の利用が5年未満の者

20万円

上記以外

30万円

2 敬老祝金の支給を受けた者が当該年度の3月31日までに死亡又は転出したときは、敬老祝金の返還を要さない。

(申請及び認定)

第4条 敬老祝金等は、本人又は配偶者若しくは直系の血族等の申請に基づき住民基本台帳等により町長が認定する。

(敬老祝金等の支給期日)

第5条 敬老祝金の支給期日は、「敬老の日」とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、「敬老の日」以外の日においても支給することができる。

2 特別敬老祝金は、その者の誕生日に支給する。

(権利の消滅)

第6条 敬老祝金を受ける権利を有する者が、基準日現在において次の各号の一に該当するに至った場合は、敬老祝金を受ける権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(3) 日本国籍を有しなくなったとき。

(未支給敬老祝金の支給)

第7条 敬老祝金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき敬老祝金であって、死亡前に支給していないものがあるときは、これを死亡した者の遺族に支給する。

2 前項に規定する遺族の範囲及び敬老祝金を受ける順位は、規則で定める。

(譲渡等の禁止)

第8条 敬老祝金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(支給の停止)

第9条 敬老祝金等の支給を受ける者が、次の各号の一に該当する場合は、町長は、必要と認める期間敬老祝金等の支給を停止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 町長が敬老祝金等を支給することが適当でないと認めるとき。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 蔵王町敬老金支給条例(昭和46年蔵王町条例第19号)は、これを廃止する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年度における特別敬老祝金の特例)

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの特別敬老祝金は、第3条の規定の適用については、同条中「30万円」とあるのは「50万円」とする。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月1日から同年3月31日までに、改正前の蔵王町敬老祝金等支給条例第2条第1項各号に規定する年齢に達した者に支給する敬老祝金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

蔵王町敬老祝金等支給条例

昭和58年3月25日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)