○蔵王町老人憩いの家の設置及び管理運営等に関する条例
昭和58年12月23日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき蔵王町老人憩いの家の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、老人に対し教養の向上、レクリエーション等の場を提供し、もって老人の心身の健康及び福祉の増進を図るため老人憩いの家を設置する。
(名称及び位置)
第3条 蔵王町老人憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蔵王町老人憩いの家黄金川温泉白鳥荘
位置 蔵王町宮字中野129番地
(管理及び運営)
第4条 蔵王町老人憩いの家黄金川温泉白鳥荘(以下「白鳥荘」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 白鳥荘の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 白鳥荘の維持管理に関する業務
(2) 白鳥荘の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(開閉時間)
第7条 白鳥荘の開閉時間は、午前9時に開き午後9時に閉じる。
2 前項の開閉時間は、必要があるときは変更することができる。
(休業)
第8条 白鳥荘の休業日は、指定管理者が特に必要と認めた日とする。
(利用範囲)
第9条 白鳥荘を利用できる者は、本町に住所を有する老人及びその他指定管理者が認める者とする。
(利用の特例)
第10条 施設の効率運営を図るため、当該施設の利用に支障がないと認めたときは、特例として町外の者の利用を認めることができる。
(利用の承認)
第11条 白鳥荘を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、白鳥荘の利用をこばみ、又は利用を取り消し、若しくは施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例及び規則に違反したとき。
(2) 秩序又は風俗をみだし、若しくはみだすおそれがあると認めるとき。
(3) その他、適当でないと認めるとき。
(利用料)
第13条 白鳥荘の利用者は、別表に定める利用料を納入しなければならない。ただし、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を受けた基準又は特別の理由があると認める場合は利用料の全部又は一部を減免することができる。
(利用料の還付)
第14条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 白鳥荘を利用する者が、故意又は過失により建物又は設備等を棄損又は滅失したときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例で定めるもののほか、白鳥荘の管理運営等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第31号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、前項ただし書に掲げる改正規定の施行の日以後の利用料について適用し、同日前の回数券の購入に係る利用については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
蔵王町老人憩いの家黄金川温泉白鳥荘利用料金表
利用区分 | 入浴 | 集会室 | 利用条件 | |
町内 | 一般 | 円 | 円 | |
300 回数券 (12枚)3,000 | 700 | ― | ||
小学生 | 200 回数券 (12枚)2,000 | 400 | ― | |
障がい者 | 200 回数券 (12枚)2,000 | 400 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による手帳を提示した者 | |
75歳以上 | 200 回数券 (12枚)2,000 | 400 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療被保険者証を提示した者 | |
町外 | 一般 | 350 回数券 (12枚)3,500 | 900 | ― |
小学生 | 200 回数券 (12枚)2,000 | 450 | ― | |
障がい者 | 200 回数券 (12枚)2,000 | 450 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による手帳を提示した者 | |
1 集会室を利用した者は、入浴を無料とする。 2 未就学児は、入浴及び集会室の利用を無料とする。 |