○老人福祉法施行細則
平成5年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)
(3) 措置費支給台帳 (様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)
(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)
(入所の申出等)
第3条 法第11条第1項の措置の対象者となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、当該措置の対象となる者の居住地の町長に措置の申出をすることができる。
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第14号の養護受託申出書によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは様式第20号の入所(委託)解除通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第21号の葬祭依頼書により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は当該措置を要すると認められる者が、他の町長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求書等)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第23号の措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、様式第24号の措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第25号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用の徴収)
第13条 町長は、法第28条第1項の規定により、施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置費に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定する費用の徴収額は、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年厚生省社第451号厚生省事務次官通知)により算定した額とする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略