○老人福祉法施行細則

平成5年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については、様式第1号の措置台帳を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)

(3) 措置費支給台帳 (様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)

(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)

(入所の申出等)

第3条 法第11条第1項の措置の対象者となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、当該措置の対象となる者の居住地の町長に措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は、様式第9号の老人ホーム入所(養護)申出書によらなければならない。

3 町長は、前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたとき、又は第9条の規定による通告を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係わる養護の状況、心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について調査しなければならない。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったときは、様式第10号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は休止を行ったときは、様式第11号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 町長は、法第11条第1項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第12号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は休止を行ったときは、様式第13号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第14号の養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第15号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第16号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定によって、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第17号の入所依頼書により養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第18号の養護委託者により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、様式第19号の入所(養護)受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を該当町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは様式第20号の入所(委託)解除通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第21号の葬祭依頼書により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、様式第22号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を該当町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は当該措置を要すると認められる者が、他の町長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求書等)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第23号の措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、様式第24号の措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第25号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収)

第13条 町長は、法第28条第1項の規定により、施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置費に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定する費用の徴収額は、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年厚生省社第451号厚生省事務次官通知)により算定した額とする。

3 町長は、前項の規定する費用の徴収額を決定したときは、様式第26号の老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書により、納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

老人福祉法施行細則

平成5年3月30日 規則第11号

(平成9年3月28日施行)